釧路広域連合広域計画

(令和3年2月22日議決)
第1 広域計画の趣旨
釧路広域連合広域計画(以下「広域計画」という。)は、広域事務を総合的かつ計画的に行うため、釧路広域連合(以下「広域連合」という。)が行う事務に関して、広域連合並びに広域連合を構成する釧路市、釧路町、厚岸町、弟子屈町 、白糠町及び鶴居村(以下「関係市町村」という。)が相互に役割分担を行い連絡調整を図りながら処理する事項について定め、広域行政の円滑な推進が図られることを目的に作成する。

第2 広域計画の基本方針
1 広域連合が行う事務について、関係市町村や住民に対して、現状と課題、今後の施策、目標等を具体的に示す。
2 関係市町村並びに北海道が定めた総合計画及び基本構想と調和を保ちながら、中長期的な視点に立ち、広域連合が取り組むべき施策を明らかにする。

第3 広域計画で定める項目
広域計画は、広域連合規約第5条(広域連合の作成する広域計画の項目)の規定に基づき、次の項目について記載する。
1 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

第4 広域連合及び関係市町村が行う事務
広域連合は、広域事務として行う一般廃棄物処理事業(し尿を除く。)に関して「広域化の経緯」及び「現状と課題」を踏まえ、処理施設の適切な管理及び運営を行うとともに、今後中長期的視点に立って取り組むべき「施策と目標」を明らかにする。 関係市町村は、広域計画に基づき、一般廃棄物の収集、運搬等を円滑かつ計画的に推進する。

1 広域化の経緯
釧路総合振興局管内の市町村においては、一般廃棄物の中間処理施設や最終処分場を、それぞれ個別(一部処理委託を含む。)に整備し処理を行ってきたが、近年は、ごみ処理に伴う環境負荷の低減が課題となっており、 ごみ処理の広域化によってダイオキシン類の排出削減を進める国の方針を受けて、平成10年より管内の全市町村が参加してごみ処理の広域化について検討・協議等を行った結果、平成14年4月に釧路市、釧路町、阿寒町、鶴居村、白糠町及び音別町(以下「当初構成市町村」という。)による、ごみ処理の広域化が合意された。
平成14年8月には当初構成市町村により、広域ごみ処理の実施主体となる釧路広域連合が北海道知事の許可を受けて設立され、平成15年より広域ごみ焼却施設の整備に着手し、施設が本格稼働した平成18年4月1日より可燃ごみの広域処理を開始し現在に至っている。
この間、釧路市、阿寒町及び音別町の合併(平成 17 年 10 月 11 日)や地方公共団体の新たな加入(弟子屈町:平成21年4月1日、厚岸町:令和2年1月7日)があり、構成市町村数は6市町村となる。

2 現状と課題
(1) 可燃ごみの中間処理
関係市町村が個別に行ってきたごみの中間処理と最終処分のうち、可燃ごみの中間処理について平成18年4月 1 日より当初構成市町村、平成21年4月1日より弟子屈町が、令和3年4月1日より厚岸町が、広域ごみ焼却施設で広域処理を行う。
関係市町村においては、家庭や事業所における適切な分別排出、水切り励行、収集段階における処理不適物の除去等によって、広域ごみ焼却施設に搬入するごみ質の安定化に努めているが、ごみ質の季節変動や処理不適物の混入が施設の安定稼動に影響を与えており、さらなる分別の徹底が課題となっている。
広域ごみ焼却施設の概要は次のとおりである。
   ・施設名称 釧路広域連合清掃工場
   ・所在地  釧路市高山30番地1
   ・処理能力 240トン/日(120トン/日×2基)
   ・処理方式 流動床式ガス化溶融炉
   ・発電設備 最大出力4400kw(廃棄物発電所)
   ・運転管理 性能発注方式による長期包括業務委託
   ・委託期間 令和3年4月1日〜令和18年3月31日
   ・委託会社 釧路エコクリエイション株式会社
(2) 収集・運搬の効率化
関係市町村では、資源リサイクルの推進に伴う分別収集への対応等収集・運搬費用は年々増大しており、ごみの広域処理に伴う新たな運搬費用も発生している。このため、関係市町村におけるごみの分別区分の統一化やごみ収集運搬車両の大型化、広域施設におけるごみ搬入日の平準化等により、収集・運搬の効率化を図る必要がある。
(3) 広域連合の効率的な運営
広域連合制度は、多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応する目的で設けられたものであり、関係市町村の厳しい財政運営の中で、本連合においても、ごみ広域処理の効率化に取組み、適正なごみ処理と環境負荷の低減、並びに関係市町村の財政負担軽減を図っていく必要がある。
 
3 施策と目標
(1) 環境の保全 
広域ごみ処理に当たっては、広域ごみ焼却施設の適正な管理・運営に努め、ダイオキシン類等の環境に対する負荷を極力低減することにより、地域住民の生活環境保全に努める。また、廃棄物発電を推進し、化石燃料に由来する温室効果ガスの排出抑制と地球温暖化の防止に取組む。
(2) 排出抑制と再資源化
広域ごみ処理に当たっては、可能な限りの排出抑制・再資源化・減量化を図るとともに、中間処理施設において物質回収やエネルギー回収を積極的に行い、資源循環型社会の形成に向けた取組を推進する。
(3) 広域ごみ焼却施設の適正な運営
広域ごみ焼却施設の管理・運営については、安定した操業と費用の低減を図るため、性能発注方式の長期包括業務委託により民間事業者のノウハウを最大限に活用しながら事業の効率化を図り、安全で安定した操業を継続していく。
(4) 情報の公開
広域ごみ焼却施設の運転状況や環境測定情報、広域連合の施策に係る情報については、広域連合のホームページなどを活用して広く公開し、開かれた行政運営に努める。
 
4 広域連合と関係市町村が処理する事項
(1) ごみ処理基本計画に関する事項
広域連合及び関係市町村は、釧路総合振興局管内において広域ごみ処理を行うに当たっての基本的な方針をまとめた、ごみ処理基本計画に基づいて、ごみ処理の広域化を推進する。
ごみ処理基本計画は、必要に応じて見直しを図っていくほか、広域 ごみ処理の実施に支障があると認めるときは、関係市町村に対して必要な規約変更の要請や事務執行に関する勧告等を行い、広域ごみ処理の円滑な推進に努める。
関係市町村は、ごみ処理基本計画との整合性を図りながら、一般廃棄物の処理を行う。
(2) ごみ処理施設の設置及び管理に関する事項
関係市町村から排出される可燃ごみを処理対象とする広域ごみ焼却施設は、広域連合が設置、管理及び運営を行う。
広域ごみ焼却施設の管理運営に当たっては、計画的な運転と維持補修費の平準化による経費の節減に努めるとともに、廃熱の有効利用や溶融固化物の資源化を図り、適正なごみ処理を推進する。

第5 広域計画の期間及び改定
1 この広域計画の期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間とし、計画期間満了前に見直しを行う。この場合において、広域連合長が見直しの必要がないと認めるときは、この計画の期間を更に5年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めたときは、計画の随時改定を行うことができるものとする。